有料老人ホームにおける「入居一時金の返還」について

 通常、有料老人ホームは入居一時金に返還制度を設けています。返還されるお金の金額は施設毎に定められた償却期間と償却率によって決定され、施設によって金額に差があるという特徴を有しています。入居の際に一時金を支払い、何らかの理由によって退去しなければならなくなった場合、この償却期間と償却率分を差し引いたお金が返還される、という仕組みになっています。
 入居一時金が高額な施設については、この償却期間と償却率により金額に大きな違いが生まれてきますから、入居に際しては特に注意深く検討しなければならない部分だといえます。有料老人ホームは民間の企業によって運営されている場合が多いため、倒産や経営難という状況に際して入居一時金の返還がどのようになされるのかについても、慎重に確認しておく必要があります。
 具体的な例としては、5年から10年程度の償却期間を定め、その期間内に一定の償却率を差し引いた残金が返還される、というケースが多いようです。償却期間を過ぎた場合については、返還料が0になる施設、そうでない施設に分かれます。
 標準的な例は次のようなものです。入居一時金が1000万円の場合、まず入居と同時に償却される金額が20%で200万円程度です。有料老人ホームの償却期間が5年であれば、残金の800万円を(12ヶ月×5=)60ヶ月で月割りすることになりますから(800万円÷60ヶ月=)一月あたりの償却金額は13万円程度になります。